※ 以下では,Stg,Kg,E,R,D,T等の略語が用いられていますが,Stg(Streitgegenstand)は訴訟物,Kg(Klagegrund)は請求原因,E(Einrede)は抗弁,R(Replik)は再抗弁,D(Duplik)は再々抗弁,T(Triplik)は再々々抗弁を意味します。
民法
総則
✥ 代理
物権
債権
✥ 債権者代位
✥ 詐害行為取消し
✥ 債権譲渡
〔補論〕民§94Ⅱ類推適用
✥ 賃貸借契約終了に基づく返還請求権としての建物収去土地明渡請求権
家族(親族・相続)
● 参考文献
司法研修所「事実摘示記載例集」
司法研修所「改訂 紛争類型別の要件事実」(法曹会・2013年)大島眞一「完全講義 民事裁判実務の基礎〔第2版〕上巻」(民事法研究会・2013年)
岡口基一「要件事実マニュアル 総論・民法1〔第5版〕」(ぎょうせい・2016年)
岡口基一「要件事実マニュアル 民法2〔第5版〕」(ぎょうせい・2016年)
借地借家法
消費者契約法
商法・会社法
商法
✥ 商行為代理