① 例えば,殺意の有無と過剰防衛における「急迫不正の侵害」の有無が争点となっている事案で,殺意なしとして,「急迫不正の侵害」の有無を論ずることなく,無罪とする。 ② 被告人の供述が信用できないことを主たる理由として有罪判決を書く。 ③ 被告人の供述を無視する。 ④ 記録上,検察官及び弁護人が重視している事実を無視する。 ⑤ 要証事実又は重要な間接事実について,直接証拠となる供述の信用性を一切検討しない。
① 不起訴裁定書を書く。 ② 起訴罪名を大間違いする。 ③ 「検察終局処分起案の考え方」で示されているルールを無視する。
黄色信号リスト
① 終局処分起案は,起訴前段階の起案なので,「被告人」ではなく,「被疑者」。 ② 「公訴事実」の「よって」は因果関係,「もって」は法的評価。 ③ 「罰条」における未遂処罰規定,共犯に関する総則規定の記載順序は,❶「未遂処罰規定」→❷「本条」→❸「共犯に関する総則規定」の順。(例)殺人未遂の共同正犯⇒刑法203条,199条,60条 ④ 構成要件要素は,軽重をつけつつも,網羅的に検討する。特に問題のない構成要件要素も,結論だけを記載するのではなく,事実認定を簡潔に行う。 ⑤ 構成要件該当性の検討において,実行行為については,必ず「❶意義(解釈)→❷事実認定→❸法的評価」の3ステップで検討する。
① 原告代理人の立場で起案することが求められているのに,被告代理人の立場で起案する(逆もまた然り)。 ② 最終準備書面の起案において,これまで全く自ら主張していなかった事実を証拠に基づかずに記載する。 ③ 最も重要な書証(例えば,直接証拠に該当する類型的信用文書)に言及しない。 ④ 相手方の主張に対する反論を書かない。