【2020年民法改正】条件【勉強ノート】

変更点

旧法 新法
【130条】(条件の成就の妨害)
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは,相手方は,その条件が成就したものとみなすことができる。

【130条】(条件の成就の妨害等)
1項:条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは,相手方は,その条件が成就したものとみなすことができる。

2項:条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは,相手方は,その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

説明

 新法§130Ⅱが新設されました。

 なお,新法§130Ⅱでは,「故意に」条件を成就させたときではなく,「不正に」条件を成就させたときに,条件不成就擬制が働くものと定めています。これは,もし「故意に」とすると,例えば,大学受験に合格すれば時計を贈与するというように,当事者が意欲的に条件を成就することが想定されているケースでも,条件成就が不当に否定されるおそれがあるため,このようなケースを新法§130Ⅱの適用範囲から除外する趣旨です。

確認問題〔条件〕

新法に基づいて回答してください!(全1問)

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