【2020年民法改正】多数当事者債権・債務の絶対的効力事由一覧【勉強ノート】

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  履行 請求 更改 時効
完成
免除 相殺 混同 他の連帯債務者
等の債権で相殺
分割債権
・債務
全て相対的効力
不可分債権
(428・432)

(428・432)
     
(428・434)
 
不可分債務
(解釈)
 
(430・438)
   
(430・439Ⅰ)
 
(430・439Ⅱ)
連帯債権
(432)

(432)

(433)
 
(433)

(434)

(435)
連帯債務
(解釈)
 
(438)
   
(439Ⅰ)

(440)

(439Ⅱ)
単純保証

主債務者に
生じた事由


(付従性)

保証人に
生じた事由

(解釈)
 
(解釈)
   
(解釈)
 
連帯保証 主債務者に
生じた事由

(付従性)
保証人に
生じた事由

(解釈)
 
(458・438)
   
(458・439Ⅰ)

(458・440)


履行 請求 更改 時効
完成
免除 相殺 他の連帯債務者
等の債権で相殺

●=債権・債務全体について,絶対的効力を有する事由
▲=権利者の持分割合の限度での部分的な絶対的効力を有する事由
空欄になっている箇所は相対的効力事由であることを意味します。
ただし,相対的効力事由についても,債権者及び他の連帯債務者等の一人が別段の意思を表示したときは,当該他の連帯債務者等に対する効力は,その意思に従うことになります(新法§441但書)。

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