売主の義務
旧法 | 新法 |
規定なし | 【560条】(権利移転の対抗要件に係る売主の義務) 売主は,買主に対し,登記,登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。 |
売主の基本的な義務として,売主は買主に対して権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う旨が明文化されました(新法§560)。
これは,売主が,買主に対して,必要に応じて登記その他の対抗要件を備えさせるのが当然なので,分かりやすい民法の実現の見地から設けられたものといわれています。
確認問題
特になし。