変更点
旧法 | 新法 |
【588条】(準消費貸借) 消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において,当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは,消費貸借は,これによって成立したものとみなす。 |
【588条】(準消費貸借) 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において,当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは,消費貸借は,これによって成立したものとみなす。 |
旧法§588条は,準消費貸借が,消費貸借によらない物の返還債務を消費貸借の目的とする場合にのみ成立するかのような規定ぶりでしたが,判例(大判大正2年1月24日)は,消費貸借による物の返還債務を消費貸借の目的とする準消費貸借も認めていました。
そこで,新法では,この判例を踏まえ,旧法§588の「消費貸借によらないで」との文言を削除することにより,物の返還債務が消費貸借によるかよらないかを問わず,物の返還債務を消費貸借の目的とすることを約した場合には,準消費貸借契約が成立することを明らかにしました。
確認問題
特になし。