【2020年民法改正】相殺②―相殺の充当【勉強ノート】

相殺の充当の順序

旧法 新法
【512条】(相殺の充当)
第四百八十八条から第四百九十一条までの規定は,相殺について準用する。

【512条】(相殺の充当)
1項:債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と,債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について,債権者が相殺の意思表示をした場合において,当事者が別段の合意をしなかったときは,債権者の有する債権とその負担する債務は,相殺に適するようになった時期の順序に従って,その対当額について相殺によって消滅する。

2項:前項の場合において,相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって,当事者が別段の合意をしなかったときは,次に掲げるところによる。
一   債権者が数個の債務を負担するとき(次号に規定する場合を除く。)は,第四百八十八条第四項第二号から第四号までの規定を準用する。
二   債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべきときは,第四百八十九条の規定を準用する。この場合において,同条第二項中「前条」とあるのは,「前条第四項第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。

3項:第一項の場合において,相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅させるのに足りないときは,前項の規定を準用する。

 旧法§512では,単に弁済充当の規定(旧法§488~§491)を準用するのみでした。

【488条】(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)
1項:
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において,弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は,弁済をする者は,給付の時に,その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2項:弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは,弁済を受領する者は,その受領の時に,その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし,弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは,この限りでない。
3項:前二項の場合における弁済の充当の指定は,相手方に対する意思表示によってする。
4項:弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第一項又は第二項の規定による指定をしないときは,次の各号の定めるところに従い,その弁済を充当する。
 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは,弁済期にあるものに先に充当する。
 全ての債務が弁済期にあるとき,又は弁済期にないときは,債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
 債務者のために弁済の利益が相等しいときは,弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は,各債務の額に応じて充当する。

【489条】(元本,利息及び費用を支払うべき場合の充当)
1項:
債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては,同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において,弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは,これを順次に費用,利息及び元本に充当しなければならない。
2項:前条の規定は,前項の場合において,費用,利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。

【490条】(合意による弁済の充当)
 前二条の規定にかかわらず,弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは,その順序に従い,その弁済を充当する。

【491条】(数個の給付をすべき場合の充当)
 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において,弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは,前三条の規定を準用する。

 しかし,相殺の場合には,その効果が相殺適状時まで遡及するため(旧法§506Ⅱ),自働債権あるいは受働債権が複数存在する場合に,どの自働債権とどの受働債権が相殺されるのかを確定しない限り,充当の対象となる費用・利息及び損害額の額が定まらず,旧法§491を直ちに準用することができないという問題がありました。

 この問題に対し,判例(最判昭和56年7月2日)は,「自働債権又は受働債権として数個の元本債権があり,相殺の意思表示をした者もその相手方も右数個の元本債権につき相殺の順序の指定をしなかつた場合における元本債権相互間の相殺の順序については,民法五一二条,四八九条の規定の趣旨に則り,元本債権が相殺に供しうる状態となるにいたつた時期の順に従うべく,その時期を同じくする複数の元本債権相互間及び元本債権と利息・費用債権との間で充当の問題を生じたときは右四八九条,四九一条の規定を準用して充当を行うのが相当である。」と判示しました。

 そこで,新法では,この判例を踏まえ,次のように処理することを明文化しました。

  • 相殺の充当の順序に関する合意をしたときは,その順位に従って消滅する。
         ↓
  • かかる合意をしなかったときは,債権者の有する債権とその負担する債務は,相殺適状となった時期の順序に従って相殺によって消滅する(新法§512Ⅰ)。
         ↓
  • 相殺適状となった時期が同じである元本債権相互間と利息・費用債権の充当については弁済の充当の相当規定を準用する(同条Ⅱ)。

1つの債権債務について弁済として複数の給付をすべきものがある場合

旧法 新法
規定なし 【512条の2】
債権者が債務者に対して有する債権に,一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については,前条の規定を準用する。債権者が債務者に対して負担する債務に,一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても,同様とする。

 債権者が債務者に対して有する債権に,一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺や,債権者が債務者に対して負担する債務に,一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合(ex. 分割払い)における相殺についても,新法§512を準用する旨の規定が新設されています(新法§512の2)。

確認問題

 特になし。

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