想定弁論で論ずべき事柄は,検察官の立証を弾劾する刑事弁護人の主張です。
その弾劾方法については,次の5パターンあると言われます。
① 直接証拠を直接弾劾する
⇒ 証拠能力,証明力(信用性)
② 間接事実の存在を争う
⇒ 間接証拠の証拠能力,証明力
③ 間接事実の推認力を争う
⇒ 「意味合い」,「重み」
※ 刑弁起案では,推認力が「強い」「弱い」という表現が馴染む。
④ 反対の直接証拠を提出する
⑤ 別の間接事実(消極的間接事実)を提出する
※ 要証事実を否定する事実,反対仮説を基礎付ける事実