第8条(事業者団体に対する規制)
事業者団体は,次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
二 第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
四 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
第8条の2(排除措置命令)
1 前条の規定に違反する行為があるときは,公正取引委員会は,第八章第二節に規定する手続に従い,事業者団体に対し,当該行為の差止め,当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。
2 第七条第二項の規定は,前条の規定に違反する行為に準用する。
3 公正取引委員会は,事業者団体に対し,第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を命ずる場合において,特に必要があると認めるときは,第八章第二節に規定する手続に従い,当該団体の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員,従業員,代理人その他の者が構成事業者である場合には,当該事業者を含む。第二十六条第一項において同じ。)に対しても,第一項又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。
第8条の3(課徴金納付命令)
第七条の二第一項,第三項,第五項,第六項(ただし書を除く。),第十項から第十八項まで(第十三項第二号及び第三号を除く。),第二十二項,第二十三項及び第二十七項の規定は,第八条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為が行われた場合に準用する。この場合において,第七条の二第一項中「事業者が」とあるのは「事業者団体が」と,「当該事業者に対し」とあるのは「当該事業者団体の構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員,従業員,代理人その他の者が構成事業者である場合には,当該事業者を含む。以下この条において「特定事業者」という。)に対し」と,同条第五項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と,同条第六項本文中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と,「をやめた者(当該違反行為」とあるのは「の実行としての事業活動をやめた者(当該違反行為の実行としての事業活動」と,同条第十項中「納付すべき事業者」とあるのは「納付すべき特定事業者」と,「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と,「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と,「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と,同条第十一項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と,「又は第五項から第九項まで」とあるのは「,第五項又は第六項」と,「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と,「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と,同条第十二項中「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と,「又は第五項から第九項まで」とあるのは「,第五項又は第六項」と,「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と,同条第十三項各号列記以外の部分中「第一項に規定する違反行為をした事業者」とあるのは「次条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為をした事業者団体の特定事業者」と,「二以上の事業者」とあるのは「二以上の特定事業者」と,「第一号に該当し,かつ,第二号又は第三号のいずれかに該当する」とあるのは「第一号に該当する」と,「行つた事業者」とあるのは「行つた特定事業者」と,「一の事業者」とあるのは「一の特定事業者」と,同項第一号中「二以上の事業者」とあるのは「二以上の特定事業者」と,「事業者の」とあるのは「特定事業者の」と,「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と,同条第十五項及び第十六項中「事業者」とあるのは「特定事業者」と,同条第十七項中「行つた事業者」とあるのは「行つた特定事業者」と,「当該事業者(当該事業者」とあるのは「当該特定事業者(当該特定事業者」と,「,当該事業者」とあるのは「,当該特定事業者」と,「及び当該事業者」とあるのは「及び当該特定事業者」と,「他の事業者」とあるのは「他の特定事業者」と,「一以上の事業者」とあるのは「一以上の特定事業者」と,「当該事業者がした」とあるのは「当該事業者団体がした」と,「対し(当該事業者」とあるのは「対し(当該特定事業者」と,「以外の事業者」とあるのは「以外の特定事業者」と,「第一項に規定する違反行為をする」とあるのは「当該違反行為の実行としての事業活動を行う」と,「をやめる」とあるのは「の実行としての事業活動をやめる」と,同条第十八項中「事業者」とあるのは「特定事業者」と,「した違反行為」とあるのは「行つた同項第一号の規定による報告」と,同条第二十二項中「第一項又は第四項」とあるのは「第一項」と,「第一項,第四項から第九項まで」とあるのは「同項,第五項,第六項」と,「,第十二項又は第十九項」とあるのは「又は第十二項」と,同条第二十三項中「第四項から第九項まで」とあるのは「第五項,第六項」と,「,第十二項又は第十九項」とあるのは「又は第十二項」と,同条第二十七項中「実行期間(第四項に規定する違反行為については,違反行為期間)」とあるのは「実行期間」と読み替えるものとする。