【逐条解説】第十章 雑則(第88条の2)【独占禁止法】

第88条の2(政令・規則における経過措置の規定)

 この法律に基づき,政令又は公正取引委員会規則を制定し,又は改廃する場合においては,その政令又は公正取引委員会規則で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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