【逐条解説】第十章 雑則(第88条の2)【独占禁止法】 2020.02.01 第88条の2(政令・規則における経過措置の規定) この法律に基づき,政令又は公正取引委員会規則を制定し,又は改廃する場合においては,その政令又は公正取引委員会規則で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第一章 総則(第1条・第2条)第二章 私的独占及び不当な取引制限(第3条―第7条の2)第三章 事業者団体(第8条―第8条の3)第三章の二 独占的状態(第8条の4)第四章 株式の保有,役員の兼任,合併,分割,株式移転及び事業の譲受け(第9条―第18条)第五章 不公正な取引方法(第19条―第20条の7)第六章 適用除外(第21条―第23条)第七章 差止請求及び損害賠償(第24条―第26条)第八章 公正取引委員会第一節 設置,任務及び所掌事務並びに組織等(第27条―第44条)第二節 手続(第45条―第70条の12)第三節 雑則(第71条―第76条)第九章 訴訟(第77条―第88条)第十章 雑則(第88条の2)第十一章 罰則(第89条―第100条)第十二章 犯則事件の調査等(第101条―第118条)