【契約実務】印紙税の課税対象となる契約書

課税対象の契約書

 印紙税が課税される契約書は下表のとおりです。

 なお,ここにいう契約書については,国税庁のHPでは,次のように広範な定義が採られています。

 契約証書,協定書,約定書その他名称のいかんを問わず,契約(その予約を含みます。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」といいます。)を証すべき文書をいい,念書,請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で,当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することになっているものも含まれます
 したがって,通常,契約の申込みの事実を証明する目的で作成される申込書,注文書,依頼書などと表示された文書であっても,実質的にみて,その文書によって契約の成立等が証明されるものは,契約書に該当することになります
 なお,解約合意書など,契約の消滅の事実のみを証明する目的で作成される文書は,課税対象とはなりません。(太字傍線は筆者)

※ 下表中の青文字をクリック又はタップすると,当該契約書に課税される印紙税額を掲載する箇所にジャンプします。

文書の種類
1号文書 [不動産,鉱業権,無体財産権,船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書]
不動産売買契約書,不動産交換契約書,不動産売渡証書など
[地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書]
土地賃貸借契約書,土地賃料変更契約書など
(注) 建物賃貸借契約書は非課税。
[消費貸借に関する契約書]
金銭借用証書,金銭消費貸借契約書など
[運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)]
運送契約書,貨物運送引受書など
(注) 運送に関する契約書には,傭船契約書を含み,乗車券,乗船券,航空券及び送り状は含まれません。
2号文書 [請負に関する契約書]
工事請負契約書,工事注文請書,物品加工注文請書,広告契約書,映画俳優専属契約書,請負金額変更契約書など

(注) 請負には,職業野球の選手,映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー),プロボクサー,プロレスラー,音楽家,舞踊家,TV放送の演技者(演出家,プロデューサー)が,その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
5号文書 [合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書]
(注)1 会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります。
(注)2 会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限ります。
7号文書 [継続的取引の基本となる契約書]
(注) 契約期間が3か月以内で,かつ,更新の定めのないものは除きます。
(例) 売買取引基本契約書,特約店契約書,代理店契約書,業務委託契約書,銀行取引約定書など
12号文書 [信託行為に関する契約書]
(注) 信託証書を含みます。
13号文書 [債務の保証に関する契約書]
(注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。
14号文書 [金銭又は有価証券の寄託に関する契約書]
15号文書 [債権譲渡又は債務引受けに関する契約書]

〔1号文書〕不動産,鉱業権,無体財産権,船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書

契約書に記載された契約金額 印紙税額(1通又は1冊につき)
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1,000円
100万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1千万円以下 10,000円
1千万円を超え5千万円以下 20,000円
5千万円を超え1億円以下 60,000円
1億円を超え5億円以下 100,000円
5億円を超え10億円以下 200,000円
10億円を超え50億円以下 400,000円
50億円を超えるもの 600,000円
契約金額の記載のないもの 200円

 平成9年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち,契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては,税率の軽減があります(詳しくはコード7108をご利用ください。)。

〔1号文書〕地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

契約書に記載された契約金額 印紙税額(1通又は1冊につき)
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1,000円
100万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1千万円以下 10,000円
1千万円を超え5千万円以下 20,000円
5千万円を超え1億円以下 60,000円
1億円を超え5億円以下 100,000円
5億円を超え10億円以下 200,000円
10億円を超え50億円以下 400,000円
50億円を超えるもの 600,000円
契約金額の記載のないもの 200円

〔1号文書〕消費貸借に関する契約書

契約書に記載された契約金額 印紙税額(1通又は1冊につき)
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1,000円
100万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1千万円以下 10,000円
1千万円を超え5千万円以下 20,000円
5千万円を超え1億円以下 60,000円
1億円を超え5億円以下 100,000円
5億円を超え10億円以下 200,000円
10億円を超え50億円以下 400,000円
50億円を超えるもの 600,000円
契約金額の記載のないもの 200円

〔1号文書〕運送に関する契約書(傭船契約書を含む。)

契約書に記載された契約金額 印紙税額(1通又は1冊につき)
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1,000円
100万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1千万円以下 10,000円
1千万円を超え5千万円以下 20,000円
5千万円を超え1億円以下 60,000円
1億円を超え5億円以下 100,000円
5億円を超え10億円以下 200,000円
10億円を超え50億円以下 400,000円
50億円を超えるもの 600,000円
契約金額の記載のないもの 200円

〔2号文書〕請負に関する契約書

契約書に記載された契約金額 印紙税額(1通又は1冊につき)
1万円未満 非課税
1万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1,000円
300万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1,000万円以下 10,000円
1,000万円を超え5,000千万円以下 20,000円
5千万円を超え1億円以下 60,000円
1億円を超え5億円以下 100,000円
5億円を超え10億円以下 200,000円
10億円を超え50億円以下 400,000円
50億円を超えるもの 600,000円
契約金額の記載のないもの 200円

 平成9年4月1日から令和2年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち,契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては,税率の軽減があります(詳しくはコード7108をご利用ください。)。

〔5号文書〕合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書

印紙税額(1通又は1冊につき)
40,000円

〔7号文書〕継続的取引の基本となる契約書

印紙税額(1通又は1冊につき)
4,000円

〔12号文書〕信託行為に関する契約書

印紙税額(1通又は1冊につき)
200円

〔13号文書〕債務の保証に関する契約書

印紙税額(1通又は1冊につき)
200円
(非課税文書:身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書)

〔14号文書〕金銭又は有価証券の寄託に関する契約書

印紙税額(1通又は1冊につき)
200円

〔15号文書〕債権譲渡又は債務引受けに関する契約書

契約書に記載された契約金額 印紙税額(1通又は1冊につき)
1万円未満 非課税
1万円以上 200円
契約金額の記載のないもの 200円

 下掲のページに印紙税の課税対象となる契約書に関する国税庁等のQ&Aをまとめていますので,是非ご活用ください。

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