契約自由の原則の明文化
旧法 | 新法 |
規定なし |
【521条】(契約の締結及び内容の自由) 2項:契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 |
規定なし |
【522条】(契約の成立と方式) 2項:契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。 |
新法では,分かりやすい民法の実現の観点から,近代私法の基本原則である「契約自由の原則」が明文化されました。
契約自由の原則は,次の3つの原則を内容としています。
新法では,❶は新法§521Ⅰにて,❷は同条Ⅱにて,❸は新法§522Ⅱにて明文化されています。
