組合の業務の決定・執行(対内関係)
旧法 | 新法 |
【670条】(業務の執行の方法) 2項:前項の業務の執行は,組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは,その過半数で決する。 3項:組合の常務は,前二項の規定にかかわらず,各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし,その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは,この限りでない。 |
【670条】(業務の決定及び執行の方法) 2項:組合の業務の決定及び執行は,組合契約の定めるところにより,一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。 3項:前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は,組合の業務を決定し,これを執行する。この場合において,業務執行者が数人あるときは,組合の業務は,業務執行者の過半数をもって決定し,各業務執行者がこれを執行する。 4項:前項の規定にかかわらず,組合の業務については,総組合員の同意によって決定し,又は総組合員が執行することを妨げない。 5項:組合の常務は,前各項の規定にかかわらず,各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし,その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは,この限りでない。 |
旧法§670は,組合の業務の決定と業務の執行とを明確に区別することなく定めていたため,新法では,上記のとおり,業務の決定と業務の執行とを明確に区別した上で,一般的な解釈に従い,組合の業務の決定・執行に関する基本的な規律を詳細に定めました(新法§670)。
組合の代理(対外関係)
旧法 | 新法 |
規定なし |
【670条の2】(組合の代理) 2項:前項の規定にかかわらず,業務執行者があるときは,業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において,業務執行者が数人あるときは,各業務執行者は,業務執行者の過半数の同意を得たときに限り,組合員を代理することができる。 3項:前二項の規定にかかわらず,各組合員又は各業務執行者は,組合の常務を行うときは,単独で組合員を代理することができる。 |
新法では,判例(大判明治40年6月13日,最判昭和35年12月9日)の趣旨に従い,組合の代理について,その要件を組合の行の執行と基本的に同様のものとして,次のような規定を新設しました(新法§670の2)。
確認問題
特になし。