【2020年民法改正】組合④―組合員の加入・脱退,組合の解散【勉強ノート】

組合員の加入・脱退

組合員の加入

旧法 新法
規定なし

【677条の2】(組合員の加入)
1項:組合員は,その全員の同意によって,又は組合契約の定めるところにより,新たに組合員を加入させることができる。

2項:前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は,その加入前に生じた組合の債務については,これを弁済する責任を負わない。

 新法では,組合員の加入に関する一般的な解釈に従い,組合員は,その全員の同意又は組合契約の定めるところにより,新たに組合員を加入させることができる旨の規定が新設されました(新法§677の2Ⅰ)。

 また,組合成立後に加入した組合員の責任に関する一般的な解釈に従い,組合成立後に加入した組合員は,加入前に生じた組合の債務について,その責任を負わない旨の規定が新設されました(同条Ⅱ)。

組合員の脱退

旧法 新法
規定なし

【680条の2】(脱退した組合員の責任等)
1項:脱退した組合員は,その脱退前に生じた組合の債務について,従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において,債権者が全部の弁済を受けない間は,脱退した組合員は,組合に担保を供させ,又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。

2項:脱退した組合員は,前項に規定する組合の債務を弁済したときは,組合に対して求償権を有する。

 新法では,脱退した組合員の責任等に関する一般的な解釈に従い,次のような規律を定めた規定が新設されました(新法§680の2)。

  • 脱退した組合員は,脱退前に生じた組合の債務について引き続き責任を負います(新法§680の2Ⅰ前段)
  • (脱退に際し,通常よりも多額の持分の払戻しを受けるなど,脱退した組合員が脱退後も固有財産を引当てとする責任を負い続ける旨の合意があると推認させるような特段の事情がない限り,)脱退した組合員は,組合の債権者が全部の弁済を受けない間は,組合に対して担保を提供することや自己に免責を得させることを請求することができます(同項後段)
  • 脱退した組合員は,組合の債務を弁済したときは,組合に対して求償権を有します(同条Ⅱ)

組合の解散

旧法 新法
【682条】(組合の解散事由)
組合は,その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
【682条】(組合の解散事由)
組合は,次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意

 旧法§682では,組合の解散事由として,組合の目的である事業の成功又はその成功の不能しか規定されていませんでした。

 しかし,新法§682では,㋐組合契約で定めた存続期間の満了,㋑組合契約で定めた解散事由の発生,㋒総組合員の同意の3つを新たに解散事由に追加しました。

〔新法の組合解散事由〕
  • 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
  • 組合契約で定めた存続期間の満了
  • 組合契約で定めた解散事由の発生
  • 総組合員の同意

確認問題〔組合④―組合員の加入・脱退,組合の解散〕

新法に基づいて回答してください!(全3問)

タイトルとURLをコピーしました