組合員の加入・脱退
組合員の加入
旧法 | 新法 |
規定なし |
【677条の2】(組合員の加入) 2項:前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は,その加入前に生じた組合の債務については,これを弁済する責任を負わない。 |
新法では,組合員の加入に関する一般的な解釈に従い,組合員は,その全員の同意又は組合契約の定めるところにより,新たに組合員を加入させることができる旨の規定が新設されました(新法§677の2Ⅰ)。
また,組合成立後に加入した組合員の責任に関する一般的な解釈に従い,組合成立後に加入した組合員は,加入前に生じた組合の債務について,その責任を負わない旨の規定が新設されました(同条Ⅱ)。
組合員の脱退
旧法 | 新法 |
規定なし |
【680条の2】(脱退した組合員の責任等) 2項:脱退した組合員は,前項に規定する組合の債務を弁済したときは,組合に対して求償権を有する。 |
新法では,脱退した組合員の責任等に関する一般的な解釈に従い,次のような規律を定めた規定が新設されました(新法§680の2)。
組合の解散
旧法 | 新法 |
【682条】(組合の解散事由) 組合は,その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。 |
【682条】(組合の解散事由) 組合は,次に掲げる事由によって解散する。 一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能 二 組合契約で定めた存続期間の満了 三 組合契約で定めた解散の事由の発生 四 総組合員の同意 |
旧法§682では,組合の解散事由として,組合の目的である事業の成功又はその成功の不能しか規定されていませんでした。
しかし,新法§682では,㋐組合契約で定めた存続期間の満了,㋑組合契約で定めた解散事由の発生,㋒総組合員の同意の3つを新たに解散事由に追加しました。
確認問題〔組合④―組合員の加入・脱退,組合の解散〕
新法に基づいて回答してください!(全3問)