【速報】市場区分の見直しに向けた上場制度の整備について(第二次制度改正事項)
2020.12.25
2020年12月25日、東証から「市場区分の見直しに向けた上場制度の整備について(第二次制度改正事項)」が公表されました。
主なポイントは次のとおり。
- プライム市場に関する上場維持基準及び経過措置適用基準に特段変更はないが、上場廃止基準として具体的な改善期間が設定された。
- スタンダード市場に関する上場維持基準及び経過措置適用基準の項目「売買高」が「月平均売買高10単位以上」に変更された。また、上場廃止基準として具体的な改善期間が設定された。
- グロース市場に関する上場維持基準及び経過措置適用基準の項目「売買高」が「月平均売買高10単位以上」に変更された。また、上場廃止基準として具体的な改善期間が設定された。
- 上場維持基準等における株主数、流通株式数、流通株式時価総額、株式の1日平均売買代金額及び流通株式比率の基準時が明らかにされた。
- 上場維持基準等における「流通株式数」の新定義が明らかにされた。
流通株式数=[上場株式数]-([上場株式数の10%以上を所有する株主が所有する株式数]+[役員所有株式数]+[自己株式数]+[国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等(金融機関及び金融商品取引業者以外の法人)が所有する株式(純投資目的であることが明らかなものを除く)]+[役員以外の特別利害関係者の所有する株式]+[当取引所が流通株式に含めることが適当でないと認める株式])
※ 黄色マーカーのものが今回新定義として加えられたもの - 市場第一部の企業がスタンダード市場を選択する場合でも、来年2021年12月30日までに来年春改訂されるコーポレートガバナンス・コードに対応したコーポレート・ガバナンス報告書を提出する必要がある。
- 「上場維持基準の適合に向けた計画書」の内容等については未だ不明確だが、同計画書の記載内容に変更が生じた場合、速やかな変更後の同計画書の提出・開示が求められるなど、手続面で明確になった点も存在する。
- 新市場区分への移行日が2022年4月4日(月)であることが明らかにされた。
以下のページでは、「市場区分の見直しに向けた上場制度の整備について(第二次制度改正事項)」を反映させた市場再編に関する情報をまとめておりますので、是非ご覧ください。
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