宅建業法が改正され[1]、2022年5月18日までに施行されます。改正のポイントは以下のとおりです。
【押印の廃止】
次の書面について、宅地建物取引士の押印が不要となり、記名だけで足りることになりました[2]。
【交付書面のペーパーレス化】
以下の書面について、以下に記載の「依頼者」から承諾を得ることで、電磁的方法により、交付することが認められました。
依頼者・宅建業者間の宅地・建物の売買・交換に関する媒介契約書又は代理契約書 | 媒介業務や代理業務の依頼者 | 新法34条の2第11項、34条の3 |
依頼者・宅建業者間で専任媒介契約締結時における目的物件のレインズ登録を証する書面 | 媒介業務や代理業務の依頼者 | 新法34条の2第12項、34条の3 |
重要事項説明書 | 取引の相手方等、新法35条8項、9項に定める者 | 新法35条8項、9項 |
37条書面 | 取引の相手方等、新法37条4項、5項に定める者 | 新法37条4項、5項 |
〔参考資料〕
[1] 改正根拠法令:デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律。公布日:2021年5月19日。
[2] 宅建業者が宅地・建物の売買・交換について媒介契約や代理契約を締結したときに交付する書面(主に媒介契約書や代理契約書)については、引き続き押印義務があります(新法34条の2第1項、34条の3)。
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