契約書における条項のナンバリングはどのようにすればいいのでしょうか。
例えば,法令の条文であれば,
( … )
第1条 …
2 …
一 …
と,条と項にはアラビア数字,号等には日本語の文字が用いられています。
また,公文書や司法試験等の論文式試験の答案では,
第1 …
1 …
(1) …
ア …
とされるのが一般です。
このように法令の条文や公文書等の場合,ナンバリングに「一」や「ア」等の日本語の文字が用いられます。
しかし,契約書の場合,日本語の文字を用いるのは妥当でないと考える人もいます。
その理由は,「一」や「ア」等の日本語の文字を用いた場合,その後スペースを空けてから文を書き始めなければなりません。
一 本製品の内容,数量
↑
スペースが空く
そうすると,そのスペースに何か文字を後から挿入することにより,契約書が改竄されるおそれがあるからだそうです。
それだと,法律の条文のように「第1条」や「1」を用いる場合でも同じではないかと思うかもしれません。
しかし,これらの場合は,次のようにすることで改竄リスクを回避することができます。
第1条(目的)
1.AとBは,…
法律の条文の場合,「第1条」の後,第1項の「1」は省略して,1文字分スペースを空けて,そのまま第1項の規定内容が記述されることがほとんどですが,契約書の場合,形式は基本的に自由なので,第1条の後にスペースを空けることなく,当該条項の表題を続けたり,その行はその後には何も記載しないというやり方をとることができます。
そして,「第1条」の行を改行して,「1」にピリオドを付けた「1.…」でナンバリングした上で,スペースを空けることなく,そのまま第1項の規定内容の記述を始めることができます。
てなわけで,契約書のナンバリングに日本語の文字を用いることは好ましくないと考える人もいるそうです。
では,日本語の文字の代わりに何を用いるかなのですが,(1)や①を用いる例が多いように思います。
つまり,こうなります。
第1条(……)
1.………
(1)………
①………
②………
別に(1)と①の階層が逆でもかまいません。
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