【2020年民法改正】経過措置―「㋐契約締結日」について【勉強ノート】

停止条件付契約

Q.停止条件付契約を新法施行日前に締結し,停止条件が施行日後に成就した場合は,新法と旧法のどちらがが適用されますか。

 旧法が適用されます。

∵ 契約締結の時期で決せられ,効力発生時期がずれることは考慮されないからです。

予約契約

Q.予約契約を新法施行日前に締結し,予約完結権を施行日後に行使した場合,本契約には新法と旧法のどちらが適用されますか?

 新法が適用されます。

∵ 予約完結権の行使による本契約締結の時期で新法と旧法のどちらが適用されるかが決せられ,予約契約は本契約とは別個の契約だからです。

変更契約

Q.新法施行日前に締結された契約を施行日後に変更した場合,変更後の契約には,新法と旧法のどちらが適用されますか?

 同一性を失わせるような重要な変更である場合を除いて,変更後も旧法が適用されます。

基本契約

Q.新法施行日前に締結された売買基本契約に基づいて,施行日後,個別契約が締結されました。この場合,新法と旧法のどちらが適用されますか。

 新法施行日前に締結された売買基本契約に基づいて,施行日後,個別契約が締結された事案において,新法と旧法のどちらに基づいて処理すべきかを整理すると次のように整理できると思われます。

・個別契約
・個別契約に係る取引について適用される基本契約の条項
新法
・基本契約 旧法
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